ヨノナカの道具箱

最低賃金の全国一覧(令和7年度)

47都道府県の地域別最低賃金を、高い順に並べています。全国加重平均は 1,121円、最も高い東京都が 1,226円、最も低い額が 1,023円です。

全国加重平均(令和7年度)

1,121円/時

最も高い 東京都 1,226円 / 最も低い 1,023円 / 差 203円

都道府県別の一覧(高い順)

都道府県名を選ぶと、その額で働いた場合の月収・年収と、自分の時給が下限を上回っているかを確認できます。

順位都道府県時間額引上げ額発効日令和8年度
ランク
目安どおりなら
1東京都1,226 円+63 円令和7年10月3日A1,280 円
2神奈川県1,225 円+63 円令和7年10月4日A1,279 円
3大阪府1,177 円+63 円令和7年10月16日A1,231 円
4埼玉県1,141 円+63 円令和7年11月1日A1,195 円
5千葉県1,140 円+64 円令和7年10月3日A1,194 円
5愛知県1,140 円+63 円令和7年10月18日A1,194 円
7京都府1,122 円+64 円令和7年11月21日B1,178 円
8兵庫県1,116 円+64 円令和7年10月4日B1,172 円
9静岡県1,097 円+63 円令和7年11月1日B1,153 円
10三重県1,087 円+64 円令和7年11月21日B1,143 円
11広島県1,085 円+65 円令和7年11月1日B1,141 円
12滋賀県1,080 円+63 円令和7年10月5日B1,136 円
13北海道1,075 円+65 円令和7年10月4日B1,131 円
14茨城県1,074 円+69 円令和7年10月12日B1,130 円
15栃木県1,068 円+64 円令和7年10月1日B1,124 円
16岐阜県1,065 円+64 円令和7年10月18日B1,121 円
17群馬県1,063 円+78 円令和8年3月1日B1,119 円
18富山県1,062 円+64 円令和7年10月12日B1,118 円
19長野県1,061 円+63 円令和7年10月3日B1,117 円
20福岡県1,057 円+65 円令和7年11月16日B1,113 円
21石川県1,054 円+70 円令和7年10月8日B1,110 円
22福井県1,053 円+69 円令和7年10月8日B1,109 円
23山梨県1,052 円+64 円令和7年12月1日B1,108 円
24奈良県1,051 円+65 円令和7年11月16日B1,107 円
25新潟県1,050 円+65 円令和7年10月2日B1,106 円
26岡山県1,047 円+65 円令和7年12月1日B1,103 円
27徳島県1,046 円+66 円令和8年1月1日B1,102 円
28和歌山県1,045 円+65 円令和7年11月1日B1,101 円
29山口県1,043 円+64 円令和7年10月16日B1,099 円
30宮城県1,038 円+65 円令和7年10月4日B1,094 円
31香川県1,036 円+66 円令和7年10月18日B1,092 円
32大分県1,035 円+81 円令和8年1月1日C1,091 円
33熊本県1,034 円+82 円令和8年1月1日C1,090 円
34福島県1,033 円+78 円令和8年1月1日B1,089 円
34島根県1,033 円+71 円令和7年11月17日B1,089 円
34愛媛県1,033 円+77 円令和7年12月1日B1,089 円
37山形県1,032 円+77 円令和7年12月23日C1,088 円
38岩手県1,031 円+79 円令和7年12月1日C1,087 円
38秋田県1,031 円+80 円令和8年3月31日C1,087 円
38長崎県1,031 円+78 円令和7年12月1日C1,087 円
41鳥取県1,030 円+73 円令和7年10月4日C1,086 円
41佐賀県1,030 円+74 円令和7年11月21日C1,086 円
43青森県1,029 円+76 円令和7年11月21日C1,085 円
44鹿児島県1,026 円+73 円令和7年11月1日C1,082 円
45高知県1,023 円+71 円令和7年12月1日C1,079 円
45宮崎県1,023 円+71 円令和7年11月16日C1,079 円
45沖縄県1,023 円+71 円令和7年12月1日C1,079 円

出典:厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」(令和7年度 地域別最低賃金 全国一覧

どの都道府県の額が適用されるか

実際に働いている場所の都道府県です。会社の本社の所在地ではありません。派遣で働く場合は、派遣元ではなく派遣先の所在地の額が適用されます。

パート・アルバイト・嘱託など雇用の形に関係なく、そこで働く人に適用されます。最低賃金を下回る取り決めをしても、その部分は無効になり、最低賃金額で働いたことになります。

ただし例外があります。精神または身体の障害により著しく労働能力が低い方、試の使用期間中の方などについては、都道府県労働局長の許可を受けた場合に限り、個別に定めた減額率のぶんだけ下回ることが認められています(最低賃金法第7条)。各都道府県のページに置いている判定は、この特例を考慮していません。

出典:厚生労働省「最低賃金の適用される労働者の範囲

よくある質問

どの都道府県の最低賃金が適用されますか?
実際に働いている場所の都道府県の額です。会社の本社の所在地ではありません。派遣で働く場合は派遣先の所在地の額が適用されます。
アルバイトやパートにも適用されますか?
適用されます。雇用の形に関係なく、その地域で働く労働者が対象です。
最低賃金より低い時給で契約していた場合はどうなりますか?
その部分の取り決めは無効になり、最低賃金額で働いたものとして扱われます。ただし、都道府県労働局長の許可を受けた減額の特例に当たる場合は例外です(最低賃金法第7条)。
いつ改定されますか?
毎年改定され、発効日は都道府県によって違います。この一覧にも発効日を載せています。

ほかの道具

最終更新: / 運営:合同会社ヨノナカ