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島根県の最低賃金

令和7年度の島根県の最低賃金は時間額 1,033円です(令和7年11月17日から適用)。この額で働いた場合の月収・年収と、自分の時給が下回っていないかをその場で確認できます。

島根県の最低賃金(令和7年度)

1,033円/時

令和7年11月17日から適用 / 前年 962円 から 71円(7.4%)の引上げ / 全国 34位

この時給で働くといくらになるか

時給を書き換えると、島根県の下限(1,033円)を上回っているかどうかも判定します。

時間

島根県の最低賃金の推移(24年分)

平成14年度の 609円から、令和7年度の 1,033円まで 424円(1.70倍)上がっています。 1,000円に届いたのは令和7年度です。 直近5回の引上げ額は平均 48円で、最も大きかったのは令和7年度の 71円でした。 前年から据え置きだった年度は平成15年度です。

全国加重平均との差は、平成14年度に54円 低い、令和7年度に88円 低い状態です。差は34円開きました。

全国での順位は、平成14年度の36位から令和7年度の34位へ2ランク上がりました。この間で最も高かったのは令和5年度の31位、最も低かったのは平成24年度の46位です。

年度時間額前年から
平成14年度609 円
平成15年度609 円据え置き
平成16年度610 円+1 円
平成17年度612 円+2 円
平成18年度614 円+2 円
平成19年度621 円+7 円
平成20年度629 円+8 円
平成21年度630 円+1 円
平成22年度642 円+12 円
平成23年度646 円+4 円
平成24年度652 円+6 円
平成25年度664 円+12 円
平成26年度679 円+15 円
平成27年度696 円+17 円
平成28年度718 円+22 円
平成29年度740 円+22 円
平成30年度764 円+24 円
令和元年度790 円+26 円
令和2年度792 円+2 円
令和3年度824 円+32 円
令和4年度857 円+33 円
令和5年度904 円+47 円
令和6年度962 円+58 円
令和7年度1,033 円+71 円

出典:厚生労働省「平成14年度から令和7年度までの地域別最低賃金改定状況

労働時間別の目安

1,033円ちょうどで働いた場合の金額です。1か月は「52週 ÷ 12」で計算しています。

働く時間1週間1か月1年
週20時間20,660 円89,527 円1,074,320 円
週30時間30,990 円134,290 円1,611,480 円
週40時間41,320 円179,053 円2,148,640 円

額面です。ここから所得税・住民税・社会保険料が引かれます。

全国のなかでの位置

島根県1,033 円全国 34位
全国加重平均1,121 円88円 低い
最も高い 東京都1,226 円193円 高い

全国加重平均は各都道府県の単純な平均ではなく、働いている人数で重みづけした値です。1つ上の額は熊本県の 1,034円、1つ下の額は山形県の 1,032円

1,033円で同じ順位なのは福島県愛媛県です。

1,033円に近い都道府県:宮城県 1,038円香川県 1,036円大分県 1,035円岩手県 1,031円秋田県 1,031円長崎県 1,031円

最低賃金の決まり

出典:厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」(令和7年度 地域別最低賃金 全国一覧)/同「最低賃金の適用される労働者の範囲

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最終更新: / 運営:合同会社ヨノナカ