ヨノナカの道具箱

時給計算

時給と働いた時間を入れると、支給額が出ます。15分単位などで切り捨てられる場合の差額や、時間外・深夜・休日の割増もそのまま計算できます。

時間
上の率に25%を加算する

    基本の計算式

    給料は「時給 × 働いた時間」です。分は時間に直してから掛けます。

    支給額 = 時給 × (時間 + 分 ÷ 60)

    たとえば時給1,200円で7時間45分働いた場合、45分は 45 ÷ 60 = 0.75 時間なので、1,200 × 7.75 = 9,300 円になります。分をそのまま足して「7.45時間」として計算すると金額がずれます。

    割増賃金の率(法律で決まっている下限)

    働いた時間帯や曜日によって、通常の時給に上乗せする割合が法律で決まっています。以下は下限で、これを上回る率を定めている職場もあります。

    種類割増率内容
    時間外労働25%以上法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えた分
    深夜労働25%以上22時から翌5時までの時間帯
    法定休日労働35%以上週1日の法定休日に働いた分
    月60時間を超える時間外労働50%以上2023年4月1日から中小企業にも適用

    深夜の割増は、ほかの割増と重なったときに足し合わせます。厚生労働省は次の2例を示しています。

    上の計算機で「深夜」にチェックを入れると、選んだ率に25%を加算します。

    出典:厚生労働省「時間外・休日労働と割増賃金」/同「月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます」(労働基準法第37条)

    1分単位か、15分単位か

    労働時間は原則として1分単位で計算します。15分単位・30分単位で切り捨てる運用は、その分だけ働いた時間が支払われないことになります。

    上の「計算する単位」を切り替えると、切り捨てられる分と金額が出ます。実際にいくら違うのかは単位ごとの比較で並べています。

    金額側の端数も決まっています。1時間当たりの賃金額および割増賃金額に円未満の端数が生じた場合は、50銭未満を切り捨て、50銭以上を1円に切り上げます。この計算機もその処理をしています。

    出典:厚生労働省 山口労働局「労働時間の「切り捨て」はダメ!」(昭和63年3月14日基発150号)

    よくある質問

    残業代も計算できますか?
    「割増」の欄で時間外25%増などを選ぶと、割増後の時給で計算します。通常の時間と残業時間は分けて計算してください。
    手取り額は出ますか?
    出ません。ここで計算するのは支給額(額面)です。手取りは所得税・住民税・社会保険料を差し引いた後の金額で、扶養家族の人数や加入している保険によって変わるため、この計算機では扱っていません。
    入力した内容はどこかに送られますか?
    送られません。計算はすべてブラウザの中で行っています。

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    最終更新: / 運営:合同会社ヨノナカ