残業代を計算する
1時間あたりの賃金と残業した時間を入れると、割増後の金額が出ます。深夜や休日と重なった場合の加算にも対応しています。
時間外労働は、月60時間までが25%増、それを超えた分が50%増です。合計時間を入れると自動で分けて計算します。法定休日の労働は35%増で、60時間の集計には含めません。
割増率(法律で決まっている下限)
働いた時間帯や曜日によって、通常の賃金に上乗せする割合が決まっています。以下は下限で、これを上回る率を定めている職場もあります。
| 種類 | 割増率 | 内容 |
|---|---|---|
| 時間外労働 | 25%以上 | 法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えた分 |
| 深夜労働 | 25%以上 | 22時から翌5時までの時間帯 |
| 法定休日労働 | 35%以上 | 週1日の法定休日に働いた分 |
| 月60時間を超える時間外労働 | 50%以上 | 2023年4月1日から中小企業にも適用 |
深夜はほかの割増と重なります。厚生労働省は次の2例を示しています。
- 時間外が深夜に及んだ場合 …… 1時間あたりの賃金 × 1.50(1.25 + 0.25)
- 休日労働が深夜に及んだ場合 …… 1時間あたりの賃金 × 1.60(1.35 + 0.25)
出典:厚生労働省「時間外・休日労働と割増賃金」(労働基準法第37条)
1時間あたりの賃金の出し方
月給制なら、割増賃金の基礎になる1時間あたりの賃金は次で求めます。
1時間あたりの賃金 = 月給 ÷ (1か月の所定労働時間)
1か月の所定労働時間は「1日の所定労働時間 × 年間の所定労働日数 ÷ 12」です。月ごとの日数で割ると単価が毎月変わってしまうため、1年を通した平均を使います。計算は月給から時給への換算でできます。
月給の全額を使うわけではありません。労働基準法施行規則第21条により、家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・住宅手当・臨時に支払われた賃金・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金は、割増賃金の基礎から除外できます。
端数はどう扱うか
労働時間は原則として1分単位で計算します。日ごとに15分未満を切り捨てるような扱いは、その分の賃金が支払われないことになります。
例外として、1か月の時間外労働・休日労働・深夜労働の合計時間数に1時間未満の端数が出たとき、30分未満を切り捨て、30分以上を1時間に切り上げる処理は認められています。日ごとの切り捨てとは別の話です。
金額側も決まっています。1時間当たりの賃金額および割増賃金額に円未満の端数が生じた場合は、50銭未満を切り捨て、50銭以上を1円に切り上げます。
出典:厚生労働省 山口労働局「労働時間の「切り捨て」はダメ!」(昭和63年3月14日基発150号)
よくある質問
残業代は手取りでいくら増えますか?
管理職には残業代が出ないと言われました
1分単位で計算してもらえますか?
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