固定残業代を超えた分を計算する
固定残業代は「何時間分か」が決まっています。その時間を超えて働いた分は、別に支払われなければなりません。超過分がいくらになるかを計算できます。
円
時間
分
上の率に25%を加算する
時間外労働は、月60時間までが25%増、それを超えた分が50%増です。合計時間を入れると自動で分けて計算します。法定休日の労働は35%増で、60時間の集計には含めません。
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固定残業代は「残業代を払わなくていい制度」ではない
固定残業代(みなし残業代)は、あらかじめ決めた時間分の割増賃金を毎月定額で支払う仕組みです。よくある誤解を先に書きます。
- 何時間分かが決まっています。「残業代込み」とだけ言われている場合、何時間分なのかを確認してください。
- その時間を超えたら、超えた分は別に支払われます。定額に含まれているのは決めた時間分までです。
- 基本給と固定残業代が区別できる必要があります。どこまでが基本給でどこからが残業代か分からない状態では、割増賃金を支払ったことになりません。
何時間分に相当するかを確かめる
固定残業代の額と、1時間あたりの賃金が分かれば逆算できます。
含まれる時間 = 固定残業代 ÷ (1時間あたりの賃金 × 1.25)
1時間あたりの賃金は、基本給などを1か月の所定労働時間で割って求めます(月給から時給への換算)。ここで使う月給からは、家族手当・通勤手当・住宅手当などを除きます。
求めた時間より多く働いた月は、超過分について上の計算機で金額を出せます。
超過分を請求するには記録が要る
「何時間分が含まれているか」が分かっても、実際に何時間働いたかの記録がなければ超過分は出せません。固定残業代がある職場ほど、時間の記録が自己申告になりやすく、超過に気づけないことがあります。
始業・終業を毎日記録しておけば、月末に含まれる時間と突き合わせるだけで済みます。
よくある質問
固定残業代の時間を超えなければ何ももらえませんか?
固定残業代は残業の有無にかかわらず支払われる定額です。超えなかった月も支払われます。
深夜や休日も固定残業代に含まれますか?
何が含まれるかは取り決めによります。時間外分だけを対象にしている場合、深夜割増や休日割増は別に支払われる必要があります。
ほかの道具
- 残業代を計算する1時間あたりの賃金と残業した時間を入れると、割増後の金額が出ます。深夜や休日と重なった場合の加算にも対応しています。…
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最終更新: / 運営:合同会社ヨノナカ