ヨノナカの道具箱

残業時間はどこから数えるか

所定労働時間を超えた分がすべて割増の対象になるわけではありません。法定労働時間を超えた分(法定外残業)だけが25%以上の割増の対象です。

時間
上の率に25%を加算する

時間外労働は、月60時間までが25%増、それを超えた分が50%増です。合計時間を入れると自動で分けて計算します。法定休日の労働は35%増で、60時間の集計には含めません。

    所定労働時間と法定労働時間は別のもの

    この2つを混ぜると、残業代の計算が合わなくなります。

    所定労働時間が1日7時間の職場で8時間働いた場合、超過した1時間は法定内残業です。法定労働時間の8時間を超えていないので、25%以上の割増の対象にはなりません(その1時間分の賃金は当然支払われます)。

    さらに9時間働いた場合、8時間を超えた1時間が法定外残業で、こちらが25%以上の割増の対象です。

    月60時間はどう数えるか

    月60時間を超える時間外労働の割増率は50%以上になります。ここで数えるのは法定外残業の時間で、法定内残業は含みません。

    法定休日に働いた時間は休日労働(35%以上)として別に扱い、60時間の集計には入りません。一方、法定休日以外の休みに働いた時間は時間外労働として集計に入ります。

    出典:厚生労働省「月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます

    時間を記録していないと計算できない

    単価と時間が決まれば金額は機械的に出ます。実務で狂うのは時間のほうです。あとから思い出して書くと、細切れの作業や持ち帰りの対応が抜けます。

    労働時間の把握は、始業・終業時刻を使用者が確認して記録するか、タイムカードやICカードなど客観的な記録を基礎とすることが原則とされています。

    出典:厚生労働省 山口労働局「労働時間の把握のルール

    よくある質問

    休憩時間は残業時間に入りますか?
    入りません。労働時間は使用者の指揮命令下に置かれている時間です。ただし電話番など、休憩中でも対応が必要な時間は労働時間に当たります。
    移動時間は労働時間ですか?
    使用者の指揮命令下にあるかどうかで判断されます。単なる通勤は労働時間ではありませんが、業務命令による移動は該当しうるとされています。

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    最終更新: / 運営:合同会社ヨノナカ