稼働時間から、実際に入金される額を出す
時間単価と稼働時間を入れると、請求書に書く金額(税込)と、源泉徴収を差し引いて実際に振り込まれる金額の両方が出ます。
源泉徴収の税率
原稿料・講演料・デザイン料など、源泉徴収の対象になる報酬を支払うとき、支払う側が差し引く所得税および復興特別所得税の額は次のとおりです。
| 支払金額(A) | 税額 |
|---|---|
| 100万円以下 | A × 10.21% |
| 100万円超 | (A − 100万円) × 20.42% + 102,100円 |
1円未満の端数は切り捨てます。この10.21%・20.42%には復興特別所得税が含まれています。
出典:国税庁 タックスアンサー「No.2795 原稿料や講演料等を支払ったとき」(令和7年4月1日現在法令等)
源泉徴収は税込・税抜のどちらにかかるか
原則は消費税込みの金額が源泉徴収の対象です。ただし、請求書で報酬額と消費税額が明確に区分されている場合は、消費税を除いた金額だけを対象にできます。
差し引かれる額が小さくなるため、請求書には消費税額を必ず分けて書いてください。この計算機は「区分して書いた場合」=税抜額に対して源泉徴収する前提で計算しています。
出典:国税庁 タックスアンサー「No.6929 消費税等と源泉所得税及び復興特別所得税」(令和7年4月1日現在法令等)
請求書に並べる順番
この計算機が出す4つの数字は、そのまま請求書の行になります。
- 報酬(時間単価 × 稼働時間)
- 消費税(1に対する10%。区分して書く)
- 合計(1 + 2。これが請求金額)
- 源泉徴収税額(1に対する10.21%。マイナスで書く)
差引後の金額が振込額です。請求書に書く「ご請求金額」は3で、実際の入金は3 − 4になります。この2つを混同すると、入金額が合わないように見えます。
この計算機は消費税の1円未満を切り捨てています。適格請求書では、税率ごとに1回だけ端数処理を行うことが決まっている一方、切り上げ・切り捨て・四捨五入のどれを採るかは事業者が選べます。四捨五入で運用している場合は、ここで出る消費税額と1円ずれることがあります。
出典:国税庁 タックスアンサー「No.6371 端数計算」
分母になる稼働時間をどう出すか
単価と時間が決まれば金額は機械的に出ます。実務で狂うのは時間のほうです。あとから思い出して書くと、細切れの作業や移動中の対応が抜けます。
作業を始めたときと終わったときに記録を残しておけば、月末にこの計算をするだけで済みます。
よくある質問
免税事業者でも消費税を請求できますか?
源泉徴収されない場合もありますか?
インボイス制度の登録番号はどこに書きますか?
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最終更新: / 運営:合同会社ヨノナカ