ヨノナカの道具箱

熊本県の最低賃金

令和7年度の熊本県の最低賃金は時間額 1,034円です(令和8年1月1日から適用)。この額で働いた場合の月収・年収と、自分の時給が下回っていないかをその場で確認できます。

熊本県の最低賃金(令和7年度)

1,034円/時

令和8年1月1日から適用 / 前年 952円 から 82円(8.6%)の引上げ / 全国 33位

この時給で働くといくらになるか

時給を書き換えると、熊本県の下限(1,034円)を上回っているかどうかも判定します。

時間

熊本県の最低賃金の推移(24年分)

平成14年度の 606円から、令和7年度の 1,034円まで 428円(1.71倍)上がっています。 1,000円に届いたのは令和7年度です。 直近5回の引上げ額は平均 48円で、最も大きかったのは令和7年度の 82円でした。 前年から据え置きだった年度は平成15年度です。

全国加重平均との差は、平成14年度に57円 低い、令和7年度に87円 低い状態です。差は30円開きました。

全国での順位は、平成14年度の37位から令和7年度の33位へ4ランク上がりました。この間で最も高かったのは平成23年度の32位、最も低かったのは令和6年度の42位です。

年度時間額前年から
平成14年度606 円
平成15年度606 円据え置き
平成16年度607 円+1 円
平成17年度609 円+2 円
平成18年度612 円+3 円
平成19年度620 円+8 円
平成20年度628 円+8 円
平成21年度630 円+2 円
平成22年度643 円+13 円
平成23年度647 円+4 円
平成24年度653 円+6 円
平成25年度664 円+11 円
平成26年度677 円+13 円
平成27年度694 円+17 円
平成28年度715 円+21 円
平成29年度737 円+22 円
平成30年度762 円+25 円
令和元年度790 円+28 円
令和2年度793 円+3 円
令和3年度821 円+28 円
令和4年度853 円+32 円
令和5年度898 円+45 円
令和6年度952 円+54 円
令和7年度1,034 円+82 円

出典:厚生労働省「平成14年度から令和7年度までの地域別最低賃金改定状況

労働時間別の目安

1,034円ちょうどで働いた場合の金額です。1か月は「52週 ÷ 12」で計算しています。

働く時間1週間1か月1年
週20時間20,680 円89,613 円1,075,360 円
週30時間31,020 円134,420 円1,613,040 円
週40時間41,360 円179,227 円2,150,720 円

額面です。ここから所得税・住民税・社会保険料が引かれます。

全国のなかでの位置

熊本県1,034 円全国 33位
全国加重平均1,121 円87円 低い
最も高い 東京都1,226 円192円 高い

全国加重平均は各都道府県の単純な平均ではなく、働いている人数で重みづけした値です。1つ上の額は大分県の 1,035円、1つ下の額は福島県の 1,033円

1,034円に近い都道府県:宮城県 1,038円香川県 1,036円島根県 1,033円愛媛県 1,033円山形県 1,032円岩手県 1,031円

最低賃金の決まり

出典:厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」(令和7年度 地域別最低賃金 全国一覧)/同「最低賃金の適用される労働者の範囲

ほかの道具

最終更新: / 運営:合同会社ヨノナカ