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香川県の最低賃金

令和7年度の香川県の最低賃金は時間額 1,036円です(令和7年10月18日から適用)。この額で働いた場合の月収・年収と、自分の時給が下回っていないかをその場で確認できます。

香川県の最低賃金(令和7年度)

1,036円/時

令和7年10月18日から適用 / 前年 970円 から 66円(6.8%)の引上げ / 全国 31位

この時給で働くといくらになるか

時給を書き換えると、香川県の下限(1,036円)を上回っているかどうかも判定します。

時間

香川県の最低賃金の推移(24年分)

平成14年度の 618円から、令和7年度の 1,036円まで 418円(1.68倍)上がっています。 1,000円に届いたのは令和7年度です。 直近5回の引上げ額は平均 43円で、最も大きかったのは令和7年度の 66円でした。 この24年間、前年から下がった年も据え置きの年もありません。

全国加重平均との差は、平成14年度に45円 低い、令和7年度に85円 低い状態です。差は40円開きました。

全国での順位は、平成14年度の29位から令和7年度の31位へ2ランク下がりました。この間で最も高かったのは平成14年度の29位、最も低かったのは令和7年度の31位です。

年度時間額前年から
平成14年度618 円
平成15年度619 円+1 円
平成16年度620 円+1 円
平成17年度625 円+5 円
平成18年度629 円+4 円
平成19年度640 円+11 円
平成20年度651 円+11 円
平成21年度652 円+1 円
平成22年度664 円+12 円
平成23年度667 円+3 円
平成24年度674 円+7 円
平成25年度686 円+12 円
平成26年度702 円+16 円
平成27年度719 円+17 円
平成28年度742 円+23 円
平成29年度766 円+24 円
平成30年度792 円+26 円
令和元年度818 円+26 円
令和2年度820 円+2 円
令和3年度848 円+28 円
令和4年度878 円+30 円
令和5年度918 円+40 円
令和6年度970 円+52 円
令和7年度1,036 円+66 円

出典:厚生労働省「平成14年度から令和7年度までの地域別最低賃金改定状況

労働時間別の目安

1,036円ちょうどで働いた場合の金額です。1か月は「52週 ÷ 12」で計算しています。

働く時間1週間1か月1年
週20時間20,720 円89,787 円1,077,440 円
週30時間31,080 円134,680 円1,616,160 円
週40時間41,440 円179,573 円2,154,880 円

額面です。ここから所得税・住民税・社会保険料が引かれます。

全国のなかでの位置

香川県1,036 円全国 31位
全国加重平均1,121 円85円 低い
最も高い 東京都1,226 円190円 高い

全国加重平均は各都道府県の単純な平均ではなく、働いている人数で重みづけした値です。1つ上の額は宮城県の 1,038円、1つ下の額は大分県の 1,035円

1,036円に近い都道府県:山口県 1,043円熊本県 1,034円福島県 1,033円島根県 1,033円愛媛県 1,033円山形県 1,032円

最低賃金の決まり

出典:厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」(令和7年度 地域別最低賃金 全国一覧)/同「最低賃金の適用される労働者の範囲

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