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宮城県の最低賃金

令和7年度の宮城県の最低賃金は時間額 1,038円です(令和7年10月4日から適用)。この額で働いた場合の月収・年収と、自分の時給が下回っていないかをその場で確認できます。

宮城県の最低賃金(令和7年度)

1,038円/時

令和7年10月4日から適用 / 前年 973円 から 65円(6.7%)の引上げ / 全国 30位

この時給で働くといくらになるか

時給を書き換えると、宮城県の下限(1,038円)を上回っているかどうかも判定します。

時間

宮城県の最低賃金の推移(24年分)

平成14年度の 617円から、令和7年度の 1,038円まで 421円(1.68倍)上がっています。 1,000円に届いたのは令和7年度です。 直近5回の引上げ額は平均 43円で、最も大きかったのは令和7年度の 65円でした。 前年から据え置きだった年度は平成15年度です。

全国加重平均との差は、平成14年度に46円 低い、令和7年度に83円 低い状態です。差は37円開きました。

全国での順位は、平成14年度の30位から令和7年度の30位へ変わっていません。この間で最も高かったのは平成20年度の29位、最も低かったのは令和7年度の30位です。

年度時間額前年から
平成14年度617 円
平成15年度617 円据え置き
平成16年度619 円+2 円
平成17年度623 円+4 円
平成18年度628 円+5 円
平成19年度639 円+11 円
平成20年度653 円+14 円
平成21年度662 円+9 円
平成22年度674 円+12 円
平成23年度675 円+1 円
平成24年度685 円+10 円
平成25年度696 円+11 円
平成26年度710 円+14 円
平成27年度726 円+16 円
平成28年度748 円+22 円
平成29年度772 円+24 円
平成30年度798 円+26 円
令和元年度824 円+26 円
令和2年度825 円+1 円
令和3年度853 円+28 円
令和4年度883 円+30 円
令和5年度923 円+40 円
令和6年度973 円+50 円
令和7年度1,038 円+65 円

出典:厚生労働省「平成14年度から令和7年度までの地域別最低賃金改定状況

労働時間別の目安

1,038円ちょうどで働いた場合の金額です。1か月は「52週 ÷ 12」で計算しています。

働く時間1週間1か月1年
週20時間20,760 円89,960 円1,079,520 円
週30時間31,140 円134,940 円1,619,280 円
週40時間41,520 円179,920 円2,159,040 円

額面です。ここから所得税・住民税・社会保険料が引かれます。

全国のなかでの位置

宮城県1,038 円全国 30位
全国加重平均1,121 円83円 低い
最も高い 東京都1,226 円188円 高い

全国加重平均は各都道府県の単純な平均ではなく、働いている人数で重みづけした値です。1つ上の額は山口県の 1,043円、1つ下の額は香川県の 1,036円

1,038円に近い都道府県:徳島県 1,046円和歌山県 1,045円大分県 1,035円熊本県 1,034円福島県 1,033円島根県 1,033円

最低賃金の決まり

出典:厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」(令和7年度 地域別最低賃金 全国一覧)/同「最低賃金の適用される労働者の範囲

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