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和歌山県の最低賃金

令和7年度の和歌山県の最低賃金は時間額 1,045円です(令和7年11月1日から適用)。この額で働いた場合の月収・年収と、自分の時給が下回っていないかをその場で確認できます。

和歌山県の最低賃金(令和7年度)

1,045円/時

令和7年11月1日から適用 / 前年 980円 から 65円(6.6%)の引上げ / 全国 28位

この時給で働くといくらになるか

時給を書き換えると、和歌山県の下限(1,045円)を上回っているかどうかも判定します。

時間

和歌山県の最低賃金の推移(24年分)

平成14年度の 645円から、令和7年度の 1,045円まで 400円(1.62倍)上がっています。 1,000円に届いたのは令和7年度です。 直近5回の引上げ額は平均 43円で、最も大きかったのは令和7年度の 65円でした。 前年から据え置きだった年度は平成15年度・平成16年度です。

全国加重平均との差は、平成14年度に18円 低い、令和7年度に76円 低い状態です。差は58円開きました。

全国での順位は、平成14年度の18位から令和7年度の28位へ10ランク下がりました。この間で最も高かったのは平成14年度の18位、最も低かったのは令和7年度の28位です。

年度時間額前年から
平成14年度645 円
平成15年度645 円据え置き
平成16年度645 円据え置き
平成17年度649 円+4 円
平成18年度652 円+3 円
平成19年度662 円+10 円
平成20年度673 円+11 円
平成21年度674 円+1 円
平成22年度684 円+10 円
平成23年度685 円+1 円
平成24年度690 円+5 円
平成25年度701 円+11 円
平成26年度715 円+14 円
平成27年度731 円+16 円
平成28年度753 円+22 円
平成29年度777 円+24 円
平成30年度803 円+26 円
令和元年度830 円+27 円
令和2年度831 円+1 円
令和3年度859 円+28 円
令和4年度889 円+30 円
令和5年度929 円+40 円
令和6年度980 円+51 円
令和7年度1,045 円+65 円

出典:厚生労働省「平成14年度から令和7年度までの地域別最低賃金改定状況

労働時間別の目安

1,045円ちょうどで働いた場合の金額です。1か月は「52週 ÷ 12」で計算しています。

働く時間1週間1か月1年
週20時間20,900 円90,567 円1,086,800 円
週30時間31,350 円135,850 円1,630,200 円
週40時間41,800 円181,133 円2,173,600 円

額面です。ここから所得税・住民税・社会保険料が引かれます。

全国のなかでの位置

和歌山県1,045 円全国 28位
全国加重平均1,121 円76円 低い
最も高い 東京都1,226 円181円 高い

全国加重平均は各都道府県の単純な平均ではなく、働いている人数で重みづけした値です。1つ上の額は徳島県の 1,046円、1つ下の額は山口県の 1,043円

1,045円に近い都道府県:福井県 1,053円山梨県 1,052円奈良県 1,051円新潟県 1,050円岡山県 1,047円宮城県 1,038円

最低賃金の決まり

出典:厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」(令和7年度 地域別最低賃金 全国一覧)/同「最低賃金の適用される労働者の範囲

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