奈良県の最低賃金
令和7年度の奈良県の最低賃金は時間額 1,051円です(令和7年11月16日から適用)。この額で働いた場合の月収・年収と、自分の時給が下回っていないかをその場で確認できます。
奈良県の最低賃金(令和7年度)
1,051円/時
令和7年11月16日から適用 / 前年 986円 から 65円(6.6%)の引上げ / 全国 24位
この時給で働くといくらになるか
時給を書き換えると、奈良県の下限(1,051円)を上回っているかどうかも判定します。
奈良県の最低賃金の推移(24年分)
平成14年度の 647円から、令和7年度の 1,051円まで 404円(1.62倍)上がっています。 1,000円に届いたのは令和7年度です。 直近5回の引上げ額は平均 43円で、最も大きかったのは令和7年度の 65円でした。 前年から据え置きだった年度は平成15年度です。
全国加重平均との差は、平成14年度に16円 低い、令和7年度に70円 低い状態です。差は54円開きました。
全国での順位は、平成14年度の14位から令和7年度の24位へ10ランク下がりました。この間で最も高かったのは平成17年度の13位、最も低かったのは令和7年度の24位です。
| 年度 | 時間額 | 前年から |
|---|---|---|
| 平成14年度 | 647 円 | — |
| 平成15年度 | 647 円 | 据え置き |
| 平成16年度 | 648 円 | +1 円 |
| 平成17年度 | 652 円 | +4 円 |
| 平成18年度 | 656 円 | +4 円 |
| 平成19年度 | 667 円 | +11 円 |
| 平成20年度 | 678 円 | +11 円 |
| 平成21年度 | 679 円 | +1 円 |
| 平成22年度 | 691 円 | +12 円 |
| 平成23年度 | 693 円 | +2 円 |
| 平成24年度 | 699 円 | +6 円 |
| 平成25年度 | 710 円 | +11 円 |
| 平成26年度 | 724 円 | +14 円 |
| 平成27年度 | 740 円 | +16 円 |
| 平成28年度 | 762 円 | +22 円 |
| 平成29年度 | 786 円 | +24 円 |
| 平成30年度 | 811 円 | +25 円 |
| 令和元年度 | 837 円 | +26 円 |
| 令和2年度 | 838 円 | +1 円 |
| 令和3年度 | 866 円 | +28 円 |
| 令和4年度 | 896 円 | +30 円 |
| 令和5年度 | 936 円 | +40 円 |
| 令和6年度 | 986 円 | +50 円 |
| 令和7年度 | 1,051 円 | +65 円 |
出典:厚生労働省「平成14年度から令和7年度までの地域別最低賃金改定状況」
労働時間別の目安
1,051円ちょうどで働いた場合の金額です。1か月は「52週 ÷ 12」で計算しています。
| 働く時間 | 1週間 | 1か月 | 1年 |
|---|---|---|---|
| 週20時間 | 21,020 円 | 91,087 円 | 1,093,040 円 |
| 週30時間 | 31,530 円 | 136,630 円 | 1,639,560 円 |
| 週40時間 | 42,040 円 | 182,173 円 | 2,186,080 円 |
額面です。ここから所得税・住民税・社会保険料が引かれます。
全国のなかでの位置
| 奈良県 | 1,051 円 | 全国 24位 |
|---|---|---|
| 全国加重平均 | 1,121 円 | 70円 低い |
| 最も高い 東京都 | 1,226 円 | 175円 高い |
全国加重平均は各都道府県の単純な平均ではなく、働いている人数で重みづけした値です。1つ上の額は山梨県の 1,052円、1つ下の額は新潟県の 1,050円。
1,051円に近い都道府県:福岡県 1,057円/石川県 1,054円/福井県 1,053円/岡山県 1,047円/徳島県 1,046円/和歌山県 1,045円
最低賃金の決まり
- 働く場所の都道府県で決まります。会社の本社がどこにあるかではありません。
- パート・アルバイト・派遣を含め、そこで働くすべての人に適用されます。雇用の形は関係ありません。
- 下回る取り決めをしても、その部分は無効になります。無効になった部分は最低賃金額で働いたことになります。
- 特定(産業別)最低賃金が上回る場合は、高いほうが適用されます。
- 減額の特例があります。精神または身体の障害により著しく労働能力が低い方、試の使用期間中の方などについては、都道府県労働局長の許可を受けた場合に限り、個別に定めた減額率のぶんだけ下回ることが認められています(最低賃金法第7条)。上の判定はこの特例を考慮していません。
出典:厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」(令和7年度 地域別最低賃金 全国一覧)/同「最低賃金の適用される労働者の範囲」
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