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奈良県の最低賃金

令和7年度の奈良県の最低賃金は時間額 1,051円です(令和7年11月16日から適用)。この額で働いた場合の月収・年収と、自分の時給が下回っていないかをその場で確認できます。

奈良県の最低賃金(令和7年度)

1,051円/時

令和7年11月16日から適用 / 前年 986円 から 65円(6.6%)の引上げ / 全国 24位

この時給で働くといくらになるか

時給を書き換えると、奈良県の下限(1,051円)を上回っているかどうかも判定します。

時間

奈良県の最低賃金の推移(24年分)

平成14年度の 647円から、令和7年度の 1,051円まで 404円(1.62倍)上がっています。 1,000円に届いたのは令和7年度です。 直近5回の引上げ額は平均 43円で、最も大きかったのは令和7年度の 65円でした。 前年から据え置きだった年度は平成15年度です。

全国加重平均との差は、平成14年度に16円 低い、令和7年度に70円 低い状態です。差は54円開きました。

全国での順位は、平成14年度の14位から令和7年度の24位へ10ランク下がりました。この間で最も高かったのは平成17年度の13位、最も低かったのは令和7年度の24位です。

年度時間額前年から
平成14年度647 円
平成15年度647 円据え置き
平成16年度648 円+1 円
平成17年度652 円+4 円
平成18年度656 円+4 円
平成19年度667 円+11 円
平成20年度678 円+11 円
平成21年度679 円+1 円
平成22年度691 円+12 円
平成23年度693 円+2 円
平成24年度699 円+6 円
平成25年度710 円+11 円
平成26年度724 円+14 円
平成27年度740 円+16 円
平成28年度762 円+22 円
平成29年度786 円+24 円
平成30年度811 円+25 円
令和元年度837 円+26 円
令和2年度838 円+1 円
令和3年度866 円+28 円
令和4年度896 円+30 円
令和5年度936 円+40 円
令和6年度986 円+50 円
令和7年度1,051 円+65 円

出典:厚生労働省「平成14年度から令和7年度までの地域別最低賃金改定状況

労働時間別の目安

1,051円ちょうどで働いた場合の金額です。1か月は「52週 ÷ 12」で計算しています。

働く時間1週間1か月1年
週20時間21,020 円91,087 円1,093,040 円
週30時間31,530 円136,630 円1,639,560 円
週40時間42,040 円182,173 円2,186,080 円

額面です。ここから所得税・住民税・社会保険料が引かれます。

全国のなかでの位置

奈良県1,051 円全国 24位
全国加重平均1,121 円70円 低い
最も高い 東京都1,226 円175円 高い

全国加重平均は各都道府県の単純な平均ではなく、働いている人数で重みづけした値です。1つ上の額は山梨県の 1,052円、1つ下の額は新潟県の 1,050円

1,051円に近い都道府県:福岡県 1,057円石川県 1,054円福井県 1,053円岡山県 1,047円徳島県 1,046円和歌山県 1,045円

最低賃金の決まり

出典:厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」(令和7年度 地域別最低賃金 全国一覧)/同「最低賃金の適用される労働者の範囲

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