福岡県の最低賃金
令和7年度の福岡県の最低賃金は時間額 1,057円です(令和7年11月16日から適用)。この額で働いた場合の月収・年収と、自分の時給が下回っていないかをその場で確認できます。
福岡県の最低賃金(令和7年度)
1,057円/時
令和7年11月16日から適用 / 前年 992円 から 65円(6.6%)の引上げ / 全国 20位
この時給で働くといくらになるか
時給を書き換えると、福岡県の下限(1,057円)を上回っているかどうかも判定します。
福岡県の最低賃金の推移(24年分)
平成14年度の 643円から、令和7年度の 1,057円まで 414円(1.64倍)上がっています。 1,000円に届いたのは令和7年度です。 直近5回の引上げ額は平均 43円で、最も大きかったのは令和7年度の 65円でした。 この24年間、前年から下がった年も据え置きの年もありません。
全国加重平均との差は、平成14年度に20円 低い、令和7年度に64円 低い状態です。差は44円開きました。
全国での順位は、平成14年度の23位から令和7年度の20位へ3ランク上がりました。この間で最も高かったのは平成21年度の16位、最も低かったのは平成14年度の23位です。
| 年度 | 時間額 | 前年から |
|---|---|---|
| 平成14年度 | 643 円 | — |
| 平成15年度 | 644 円 | +1 円 |
| 平成16年度 | 645 円 | +1 円 |
| 平成17年度 | 648 円 | +3 円 |
| 平成18年度 | 652 円 | +4 円 |
| 平成19年度 | 663 円 | +11 円 |
| 平成20年度 | 675 円 | +12 円 |
| 平成21年度 | 680 円 | +5 円 |
| 平成22年度 | 692 円 | +12 円 |
| 平成23年度 | 695 円 | +3 円 |
| 平成24年度 | 701 円 | +6 円 |
| 平成25年度 | 712 円 | +11 円 |
| 平成26年度 | 727 円 | +15 円 |
| 平成27年度 | 743 円 | +16 円 |
| 平成28年度 | 765 円 | +22 円 |
| 平成29年度 | 789 円 | +24 円 |
| 平成30年度 | 814 円 | +25 円 |
| 令和元年度 | 841 円 | +27 円 |
| 令和2年度 | 842 円 | +1 円 |
| 令和3年度 | 870 円 | +28 円 |
| 令和4年度 | 900 円 | +30 円 |
| 令和5年度 | 941 円 | +41 円 |
| 令和6年度 | 992 円 | +51 円 |
| 令和7年度 | 1,057 円 | +65 円 |
出典:厚生労働省「平成14年度から令和7年度までの地域別最低賃金改定状況」
労働時間別の目安
1,057円ちょうどで働いた場合の金額です。1か月は「52週 ÷ 12」で計算しています。
| 働く時間 | 1週間 | 1か月 | 1年 |
|---|---|---|---|
| 週20時間 | 21,140 円 | 91,607 円 | 1,099,280 円 |
| 週30時間 | 31,710 円 | 137,410 円 | 1,648,920 円 |
| 週40時間 | 42,280 円 | 183,213 円 | 2,198,560 円 |
額面です。ここから所得税・住民税・社会保険料が引かれます。
全国のなかでの位置
| 福岡県 | 1,057 円 | 全国 20位 |
|---|---|---|
| 全国加重平均 | 1,121 円 | 64円 低い |
| 最も高い 東京都 | 1,226 円 | 169円 高い |
全国加重平均は各都道府県の単純な平均ではなく、働いている人数で重みづけした値です。1つ上の額は長野県の 1,061円、1つ下の額は石川県の 1,054円。
1,057円に近い都道府県:岐阜県 1,065円/群馬県 1,063円/富山県 1,062円/福井県 1,053円/山梨県 1,052円/奈良県 1,051円
最低賃金の決まり
- 働く場所の都道府県で決まります。会社の本社がどこにあるかではありません。
- パート・アルバイト・派遣を含め、そこで働くすべての人に適用されます。雇用の形は関係ありません。
- 下回る取り決めをしても、その部分は無効になります。無効になった部分は最低賃金額で働いたことになります。
- 特定(産業別)最低賃金が上回る場合は、高いほうが適用されます。
- 減額の特例があります。精神または身体の障害により著しく労働能力が低い方、試の使用期間中の方などについては、都道府県労働局長の許可を受けた場合に限り、個別に定めた減額率のぶんだけ下回ることが認められています(最低賃金法第7条)。上の判定はこの特例を考慮していません。
出典:厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」(令和7年度 地域別最低賃金 全国一覧)/同「最低賃金の適用される労働者の範囲」
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