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山梨県の最低賃金

令和7年度の山梨県の最低賃金は時間額 1,052円です(令和7年12月1日から適用)。この額で働いた場合の月収・年収と、自分の時給が下回っていないかをその場で確認できます。

山梨県の最低賃金(令和7年度)

1,052円/時

令和7年12月1日から適用 / 前年 988円 から 64円(6.5%)の引上げ / 全国 23位

この時給で働くといくらになるか

時給を書き換えると、山梨県の下限(1,052円)を上回っているかどうかも判定します。

時間

山梨県の最低賃金の推移(24年分)

平成14年度の 647円から、令和7年度の 1,052円まで 405円(1.63倍)上がっています。 1,000円に届いたのは令和7年度です。 直近5回の引上げ額は平均 43円で、最も大きかったのは令和7年度の 64円でした。 前年から据え置きだった年度は平成15年度です。

全国加重平均との差は、平成14年度に16円 低い、令和7年度に69円 低い状態です。差は53円開きました。

全国での順位は、平成14年度の14位から令和7年度の23位へ9ランク下がりました。この間で最も高かったのは平成14年度の14位、最も低かったのは令和7年度の23位です。

年度時間額前年から
平成14年度647 円
平成15年度647 円据え置き
平成16年度648 円+1 円
平成17年度651 円+3 円
平成18年度655 円+4 円
平成19年度665 円+10 円
平成20年度676 円+11 円
平成21年度677 円+1 円
平成22年度689 円+12 円
平成23年度690 円+1 円
平成24年度695 円+5 円
平成25年度706 円+11 円
平成26年度721 円+15 円
平成27年度737 円+16 円
平成28年度759 円+22 円
平成29年度784 円+25 円
平成30年度810 円+26 円
令和元年度837 円+27 円
令和2年度838 円+1 円
令和3年度866 円+28 円
令和4年度898 円+32 円
令和5年度938 円+40 円
令和6年度988 円+50 円
令和7年度1,052 円+64 円

出典:厚生労働省「平成14年度から令和7年度までの地域別最低賃金改定状況

労働時間別の目安

1,052円ちょうどで働いた場合の金額です。1か月は「52週 ÷ 12」で計算しています。

働く時間1週間1か月1年
週20時間21,040 円91,173 円1,094,080 円
週30時間31,560 円136,760 円1,641,120 円
週40時間42,080 円182,347 円2,188,160 円

額面です。ここから所得税・住民税・社会保険料が引かれます。

全国のなかでの位置

山梨県1,052 円全国 23位
全国加重平均1,121 円69円 低い
最も高い 東京都1,226 円174円 高い

全国加重平均は各都道府県の単純な平均ではなく、働いている人数で重みづけした値です。1つ上の額は福井県の 1,053円、1つ下の額は奈良県の 1,051円

1,052円に近い都道府県:福岡県 1,057円石川県 1,054円新潟県 1,050円岡山県 1,047円徳島県 1,046円和歌山県 1,045円

最低賃金の決まり

出典:厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」(令和7年度 地域別最低賃金 全国一覧)/同「最低賃金の適用される労働者の範囲

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