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徳島県の最低賃金

令和7年度の徳島県の最低賃金は時間額 1,046円です(令和8年1月1日から適用)。この額で働いた場合の月収・年収と、自分の時給が下回っていないかをその場で確認できます。

徳島県の最低賃金(令和7年度)

1,046円/時

令和8年1月1日から適用 / 前年 980円 から 66円(6.7%)の引上げ / 全国 27位

この時給で働くといくらになるか

時給を書き換えると、徳島県の下限(1,046円)を上回っているかどうかも判定します。

時間

徳島県の最低賃金の推移(24年分)

平成14年度の 611円から、令和7年度の 1,046円まで 435円(1.71倍)上がっています。 1,000円に届いたのは令和7年度です。 直近5回の引上げ額は平均 50円で、最も大きかったのは令和6年度の 84円でした。 前年から据え置きだった年度は平成15年度です。

全国加重平均との差は、平成14年度に52円 低い、令和7年度に75円 低い状態です。差は23円開きました。

全国での順位は、平成14年度の31位から令和7年度の27位へ4ランク上がりました。この間で最も高かったのは令和6年度の27位、最も低かったのは令和5年度の45位です。

年度時間額前年から
平成14年度611 円
平成15年度611 円据え置き
平成16年度612 円+1 円
平成17年度615 円+3 円
平成18年度617 円+2 円
平成19年度625 円+8 円
平成20年度632 円+7 円
平成21年度633 円+1 円
平成22年度645 円+12 円
平成23年度647 円+2 円
平成24年度654 円+7 円
平成25年度666 円+12 円
平成26年度679 円+13 円
平成27年度695 円+16 円
平成28年度716 円+21 円
平成29年度740 円+24 円
平成30年度766 円+26 円
令和元年度793 円+27 円
令和2年度796 円+3 円
令和3年度824 円+28 円
令和4年度855 円+31 円
令和5年度896 円+41 円
令和6年度980 円+84 円
令和7年度1,046 円+66 円

出典:厚生労働省「平成14年度から令和7年度までの地域別最低賃金改定状況

労働時間別の目安

1,046円ちょうどで働いた場合の金額です。1か月は「52週 ÷ 12」で計算しています。

働く時間1週間1か月1年
週20時間20,920 円90,653 円1,087,840 円
週30時間31,380 円135,980 円1,631,760 円
週40時間41,840 円181,307 円2,175,680 円

額面です。ここから所得税・住民税・社会保険料が引かれます。

全国のなかでの位置

徳島県1,046 円全国 27位
全国加重平均1,121 円75円 低い
最も高い 東京都1,226 円180円 高い

全国加重平均は各都道府県の単純な平均ではなく、働いている人数で重みづけした値です。1つ上の額は岡山県の 1,047円、1つ下の額は和歌山県の 1,045円

1,046円に近い都道府県:石川県 1,054円福井県 1,053円山梨県 1,052円奈良県 1,051円新潟県 1,050円山口県 1,043円

最低賃金の決まり

出典:厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」(令和7年度 地域別最低賃金 全国一覧)/同「最低賃金の適用される労働者の範囲

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