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石川県の最低賃金

令和7年度の石川県の最低賃金は時間額 1,054円です(令和7年10月8日から適用)。この額で働いた場合の月収・年収と、自分の時給が下回っていないかをその場で確認できます。

石川県の最低賃金(令和7年度)

1,054円/時

令和7年10月8日から適用 / 前年 984円 から 70円(7.1%)の引上げ / 全国 21位

この時給で働くといくらになるか

時給を書き換えると、石川県の下限(1,054円)を上回っているかどうかも判定します。

時間

石川県の最低賃金の推移(24年分)

平成14年度の 645円から、令和7年度の 1,054円まで 409円(1.63倍)上がっています。 1,000円に届いたのは令和7年度です。 直近5回の引上げ額は平均 44円で、最も大きかったのは令和7年度の 70円でした。 前年から据え置きだった年度は平成15年度です。

全国加重平均との差は、平成14年度に18円 低い、令和7年度に67円 低い状態です。差は49円開きました。

全国での順位は、平成14年度の18位から令和7年度の21位へ3ランク下がりました。この間で最も高かったのは平成14年度の18位、最も低かったのは令和6年度の24位です。

年度時間額前年から
平成14年度645 円
平成15年度645 円据え置き
平成16年度646 円+1 円
平成17年度649 円+3 円
平成18年度652 円+3 円
平成19年度662 円+10 円
平成20年度673 円+11 円
平成21年度674 円+1 円
平成22年度686 円+12 円
平成23年度687 円+1 円
平成24年度693 円+6 円
平成25年度704 円+11 円
平成26年度718 円+14 円
平成27年度735 円+17 円
平成28年度757 円+22 円
平成29年度781 円+24 円
平成30年度806 円+25 円
令和元年度832 円+26 円
令和2年度833 円+1 円
令和3年度861 円+28 円
令和4年度891 円+30 円
令和5年度933 円+42 円
令和6年度984 円+51 円
令和7年度1,054 円+70 円

出典:厚生労働省「平成14年度から令和7年度までの地域別最低賃金改定状況

労働時間別の目安

1,054円ちょうどで働いた場合の金額です。1か月は「52週 ÷ 12」で計算しています。

働く時間1週間1か月1年
週20時間21,080 円91,347 円1,096,160 円
週30時間31,620 円137,020 円1,644,240 円
週40時間42,160 円182,693 円2,192,320 円

額面です。ここから所得税・住民税・社会保険料が引かれます。

全国のなかでの位置

石川県1,054 円全国 21位
全国加重平均1,121 円67円 低い
最も高い 東京都1,226 円172円 高い

全国加重平均は各都道府県の単純な平均ではなく、働いている人数で重みづけした値です。1つ上の額は福岡県の 1,057円、1つ下の額は福井県の 1,053円

1,054円に近い都道府県:富山県 1,062円長野県 1,061円山梨県 1,052円奈良県 1,051円新潟県 1,050円岡山県 1,047円

最低賃金の決まり

出典:厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」(令和7年度 地域別最低賃金 全国一覧)/同「最低賃金の適用される労働者の範囲

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