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富山県の最低賃金

令和7年度の富山県の最低賃金は時間額 1,062円です(令和7年10月12日から適用)。この額で働いた場合の月収・年収と、自分の時給が下回っていないかをその場で確認できます。

富山県の最低賃金(令和7年度)

1,062円/時

令和7年10月12日から適用 / 前年 998円 から 64円(6.4%)の引上げ / 全国 18位

この時給で働くといくらになるか

時給を書き換えると、富山県の下限(1,062円)を上回っているかどうかも判定します。

時間

富山県の最低賃金の推移(24年分)

平成14年度の 644円から、令和7年度の 1,062円まで 418円(1.65倍)上がっています。 1,000円に届いたのは令和7年度です。 直近5回の引上げ額は平均 43円で、最も大きかったのは令和7年度の 64円でした。 前年から据え置きだった年度は平成15年度・平成16年度です。

全国加重平均との差は、平成14年度に19円 低い、令和7年度に59円 低い状態です。差は40円開きました。

全国での順位は、平成14年度の20位から令和7年度の18位へ2ランク上がりました。この間で最も高かったのは平成19年度の17位、最も低かったのは平成16年度の23位です。

年度時間額前年から
平成14年度644 円
平成15年度644 円据え置き
平成16年度644 円据え置き
平成17年度648 円+4 円
平成18年度652 円+4 円
平成19年度666 円+14 円
平成20年度677 円+11 円
平成21年度679 円+2 円
平成22年度691 円+12 円
平成23年度692 円+1 円
平成24年度700 円+8 円
平成25年度712 円+12 円
平成26年度728 円+16 円
平成27年度746 円+18 円
平成28年度770 円+24 円
平成29年度795 円+25 円
平成30年度821 円+26 円
令和元年度848 円+27 円
令和2年度849 円+1 円
令和3年度877 円+28 円
令和4年度908 円+31 円
令和5年度948 円+40 円
令和6年度998 円+50 円
令和7年度1,062 円+64 円

出典:厚生労働省「平成14年度から令和7年度までの地域別最低賃金改定状況

労働時間別の目安

1,062円ちょうどで働いた場合の金額です。1か月は「52週 ÷ 12」で計算しています。

働く時間1週間1か月1年
週20時間21,240 円92,040 円1,104,480 円
週30時間31,860 円138,060 円1,656,720 円
週40時間42,480 円184,080 円2,208,960 円

額面です。ここから所得税・住民税・社会保険料が引かれます。

全国のなかでの位置

富山県1,062 円全国 18位
全国加重平均1,121 円59円 低い
最も高い 東京都1,226 円164円 高い

全国加重平均は各都道府県の単純な平均ではなく、働いている人数で重みづけした値です。1つ上の額は群馬県の 1,063円、1つ下の額は長野県の 1,061円

1,062円に近い都道府県:栃木県 1,068円岐阜県 1,065円福岡県 1,057円石川県 1,054円

最低賃金の決まり

出典:厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」(令和7年度 地域別最低賃金 全国一覧)/同「最低賃金の適用される労働者の範囲

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最終更新: / 運営:合同会社ヨノナカ