ヨノナカの道具箱

群馬県の最低賃金

令和7年度の群馬県の最低賃金は時間額 1,063円です(令和8年3月1日から適用)。この額で働いた場合の月収・年収と、自分の時給が下回っていないかをその場で確認できます。

群馬県の最低賃金(令和7年度)

1,063円/時

令和8年3月1日から適用 / 前年 985円 から 78円(7.9%)の引上げ / 全国 17位

この時給で働くといくらになるか

時給を書き換えると、群馬県の下限(1,063円)を上回っているかどうかも判定します。

時間

群馬県の最低賃金の推移(24年分)

平成14年度の 644円から、令和7年度の 1,063円まで 419円(1.65倍)上がっています。 1,000円に届いたのは令和7年度です。 直近5回の引上げ額は平均 45円で、最も大きかったのは令和7年度の 78円でした。 前年から据え置きだった年度は平成15年度です。

全国加重平均との差は、平成14年度に19円 低い、令和7年度に58円 低い状態です。差は39円開きました。

全国での順位は、平成14年度の20位から令和7年度の17位へ3ランク上がりました。この間で最も高かったのは令和7年度の17位、最も低かったのは令和6年度の22位です。

年度時間額前年から
平成14年度644 円
平成15年度644 円据え置き
平成16年度645 円+1 円
平成17年度649 円+4 円
平成18年度654 円+5 円
平成19年度664 円+10 円
平成20年度675 円+11 円
平成21年度676 円+1 円
平成22年度688 円+12 円
平成23年度690 円+2 円
平成24年度696 円+6 円
平成25年度707 円+11 円
平成26年度721 円+14 円
平成27年度737 円+16 円
平成28年度759 円+22 円
平成29年度783 円+24 円
平成30年度809 円+26 円
令和元年度835 円+26 円
令和2年度837 円+2 円
令和3年度865 円+28 円
令和4年度895 円+30 円
令和5年度935 円+40 円
令和6年度985 円+50 円
令和7年度1,063 円+78 円

出典:厚生労働省「平成14年度から令和7年度までの地域別最低賃金改定状況

労働時間別の目安

1,063円ちょうどで働いた場合の金額です。1か月は「52週 ÷ 12」で計算しています。

働く時間1週間1か月1年
週20時間21,260 円92,127 円1,105,520 円
週30時間31,890 円138,190 円1,658,280 円
週40時間42,520 円184,253 円2,211,040 円

額面です。ここから所得税・住民税・社会保険料が引かれます。

全国のなかでの位置

群馬県1,063 円全国 17位
全国加重平均1,121 円58円 低い
最も高い 東京都1,226 円163円 高い

全国加重平均は各都道府県の単純な平均ではなく、働いている人数で重みづけした値です。1つ上の額は岐阜県の 1,065円、1つ下の額は富山県の 1,062円

1,063円に近い都道府県:栃木県 1,068円長野県 1,061円福岡県 1,057円

最低賃金の決まり

出典:厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」(令和7年度 地域別最低賃金 全国一覧)/同「最低賃金の適用される労働者の範囲

ほかの道具

最終更新: / 運営:合同会社ヨノナカ