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滋賀県の最低賃金

令和7年度の滋賀県の最低賃金は時間額 1,080円です(令和7年10月5日から適用)。この額で働いた場合の月収・年収と、自分の時給が下回っていないかをその場で確認できます。

滋賀県の最低賃金(令和7年度)

1,080円/時

令和7年10月5日から適用 / 前年 1,017円 から 63円(6.2%)の引上げ / 全国 12位

この時給で働くといくらになるか

時給を書き換えると、滋賀県の下限(1,080円)を上回っているかどうかも判定します。

時間

滋賀県の最低賃金の推移(24年分)

平成14年度の 651円から、令和7年度の 1,080円まで 429円(1.66倍)上がっています。 1,000円に届いたのは令和6年度です。 直近5回の引上げ額は平均 42円で、最も大きかったのは令和7年度の 63円でした。 前年から据え置きだった年度は平成15年度です。

全国加重平均との差は、平成14年度に12円 低い、令和7年度に41円 低い状態です。差は29円開きました。

全国での順位は、平成14年度の12位から令和7年度の12位へ変わっていません。この間で最も高かったのは平成22年度の11位、最も低かったのは平成26年度の13位です。

年度時間額前年から
平成14年度651 円
平成15年度651 円据え置き
平成16年度652 円+1 円
平成17年度657 円+5 円
平成18年度662 円+5 円
平成19年度677 円+15 円
平成20年度691 円+14 円
平成21年度693 円+2 円
平成22年度706 円+13 円
平成23年度709 円+3 円
平成24年度716 円+7 円
平成25年度730 円+14 円
平成26年度746 円+16 円
平成27年度764 円+18 円
平成28年度788 円+24 円
平成29年度813 円+25 円
平成30年度839 円+26 円
令和元年度866 円+27 円
令和2年度868 円+2 円
令和3年度896 円+28 円
令和4年度927 円+31 円
令和5年度967 円+40 円
令和6年度1,017 円+50 円
令和7年度1,080 円+63 円

出典:厚生労働省「平成14年度から令和7年度までの地域別最低賃金改定状況

労働時間別の目安

1,080円ちょうどで働いた場合の金額です。1か月は「52週 ÷ 12」で計算しています。

働く時間1週間1か月1年
週20時間21,600 円93,600 円1,123,200 円
週30時間32,400 円140,400 円1,684,800 円
週40時間43,200 円187,200 円2,246,400 円

額面です。ここから所得税・住民税・社会保険料が引かれます。

全国のなかでの位置

滋賀県1,080 円全国 12位
全国加重平均1,121 円41円 低い
最も高い 東京都1,226 円146円 高い

全国加重平均は各都道府県の単純な平均ではなく、働いている人数で重みづけした値です。1つ上の額は広島県の 1,085円、1つ下の額は北海道の 1,075円

1,080円に近い都道府県:三重県 1,087円茨城県 1,074円

最低賃金の決まり

出典:厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」(令和7年度 地域別最低賃金 全国一覧)/同「最低賃金の適用される労働者の範囲

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