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三重県の最低賃金

令和7年度の三重県の最低賃金は時間額 1,087円です(令和7年11月21日から適用)。この額で働いた場合の月収・年収と、自分の時給が下回っていないかをその場で確認できます。

三重県の最低賃金(令和7年度)

1,087円/時

令和7年11月21日から適用 / 前年 1,023円 から 64円(6.3%)の引上げ / 全国 10位

この時給で働くといくらになるか

時給を書き換えると、三重県の下限(1,087円)を上回っているかどうかも判定します。

時間

三重県の最低賃金の推移(24年分)

平成14年度の 667円から、令和7年度の 1,087円まで 420円(1.63倍)上がっています。 1,000円に届いたのは令和6年度です。 直近5回の引上げ額は平均 43円で、最も大きかったのは令和7年度の 64円でした。 前年から据え置きだった年度は平成15年度です。

全国加重平均との差は、平成14年度に4円 高い、令和7年度に34円 低い状態です。この24年で全国平均を下回る側に入れ替わりました。

全国での順位は、平成14年度の11位から令和7年度の10位へ1ランク上がりました。この間で最も高かったのは平成17年度の10位、最も低かったのは平成16年度の11位です。

年度時間額前年から
平成14年度667 円
平成15年度667 円据え置き
平成16年度668 円+1 円
平成17年度671 円+3 円
平成18年度675 円+4 円
平成19年度689 円+14 円
平成20年度701 円+12 円
平成21年度702 円+1 円
平成22年度714 円+12 円
平成23年度717 円+3 円
平成24年度724 円+7 円
平成25年度737 円+13 円
平成26年度753 円+16 円
平成27年度771 円+18 円
平成28年度795 円+24 円
平成29年度820 円+25 円
平成30年度846 円+26 円
令和元年度873 円+27 円
令和2年度874 円+1 円
令和3年度902 円+28 円
令和4年度933 円+31 円
令和5年度973 円+40 円
令和6年度1,023 円+50 円
令和7年度1,087 円+64 円

出典:厚生労働省「平成14年度から令和7年度までの地域別最低賃金改定状況

労働時間別の目安

1,087円ちょうどで働いた場合の金額です。1か月は「52週 ÷ 12」で計算しています。

働く時間1週間1か月1年
週20時間21,740 円94,207 円1,130,480 円
週30時間32,610 円141,310 円1,695,720 円
週40時間43,480 円188,413 円2,260,960 円

額面です。ここから所得税・住民税・社会保険料が引かれます。

全国のなかでの位置

三重県1,087 円全国 10位
全国加重平均1,121 円34円 低い
最も高い 東京都1,226 円139円 高い

全国加重平均は各都道府県の単純な平均ではなく、働いている人数で重みづけした値です。1つ上の額は静岡県の 1,097円、1つ下の額は広島県の 1,085円

1,087円に近い都道府県:滋賀県 1,080円

最低賃金の決まり

出典:厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」(令和7年度 地域別最低賃金 全国一覧)/同「最低賃金の適用される労働者の範囲

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