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静岡県の最低賃金

令和7年度の静岡県の最低賃金は時間額 1,097円です(令和7年11月1日から適用)。この額で働いた場合の月収・年収と、自分の時給が下回っていないかをその場で確認できます。

静岡県の最低賃金(令和7年度)

1,097円/時

令和7年11月1日から適用 / 前年 1,034円 から 63円(6.1%)の引上げ / 全国 9位

この時給で働くといくらになるか

時給を書き換えると、静岡県の下限(1,097円)を上回っているかどうかも判定します。

時間

静岡県の最低賃金の推移(24年分)

平成14年度の 671円から、令和7年度の 1,097円まで 426円(1.63倍)上がっています。 1,000円に届いたのは令和6年度です。 直近5回の引上げ額は平均 42円で、最も大きかったのは令和7年度の 63円でした。 前年から据え置きだった年度は平成15年度・令和2年度です。

全国加重平均との差は、平成14年度に8円 高い、令和7年度に24円 低い状態です。この24年で全国平均を下回る側に入れ替わりました。

全国での順位は、平成14年度の9位から令和7年度の9位へ変わっていません。この間で最も高かったのは平成19年度の8位、最も低かったのは令和7年度の9位です。

年度時間額前年から
平成14年度671 円
平成15年度671 円据え置き
平成16年度673 円+2 円
平成17年度677 円+4 円
平成18年度682 円+5 円
平成19年度697 円+15 円
平成20年度711 円+14 円
平成21年度713 円+2 円
平成22年度725 円+12 円
平成23年度728 円+3 円
平成24年度735 円+7 円
平成25年度749 円+14 円
平成26年度765 円+16 円
平成27年度783 円+18 円
平成28年度807 円+24 円
平成29年度832 円+25 円
平成30年度858 円+26 円
令和元年度885 円+27 円
令和2年度885 円据え置き
令和3年度913 円+28 円
令和4年度944 円+31 円
令和5年度984 円+40 円
令和6年度1,034 円+50 円
令和7年度1,097 円+63 円

出典:厚生労働省「平成14年度から令和7年度までの地域別最低賃金改定状況

労働時間別の目安

1,097円ちょうどで働いた場合の金額です。1か月は「52週 ÷ 12」で計算しています。

働く時間1週間1か月1年
週20時間21,940 円95,073 円1,140,880 円
週30時間32,910 円142,610 円1,711,320 円
週40時間43,880 円190,147 円2,281,760 円

額面です。ここから所得税・住民税・社会保険料が引かれます。

全国のなかでの位置

静岡県1,097 円全国 9位
全国加重平均1,121 円24円 低い
最も高い 東京都1,226 円129円 高い

全国加重平均は各都道府県の単純な平均ではなく、働いている人数で重みづけした値です。1つ上の額は兵庫県の 1,116円、1つ下の額は三重県の 1,087円

最低賃金の決まり

出典:厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」(令和7年度 地域別最低賃金 全国一覧)/同「最低賃金の適用される労働者の範囲

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