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兵庫県の最低賃金

令和7年度の兵庫県の最低賃金は時間額 1,116円です(令和7年10月4日から適用)。この額で働いた場合の月収・年収と、自分の時給が下回っていないかをその場で確認できます。

兵庫県の最低賃金(令和7年度)

1,116円/時

令和7年10月4日から適用 / 前年 1,052円 から 64円(6.1%)の引上げ / 全国 8位

この時給で働くといくらになるか

時給を書き換えると、兵庫県の下限(1,116円)を上回っているかどうかも判定します。

時間

兵庫県の最低賃金の推移(24年分)

平成14年度の 675円から、令和7年度の 1,116円まで 441円(1.65倍)上がっています。 1,000円に届いたのは令和5年度です。 直近5回の引上げ額は平均 43円で、最も大きかったのは令和7年度の 64円でした。 前年から据え置きだった年度は平成15年度です。

全国加重平均との差は、平成14年度に12円 高い、令和7年度に5円 低い状態です。この24年で全国平均を下回る側に入れ替わりました。

全国での順位は、平成14年度の8位から令和7年度の8位へ変わっていません。この24年間、8位のまま動いていません。

年度時間額前年から
平成14年度675 円
平成15年度675 円据え置き
平成16年度676 円+1 円
平成17年度679 円+3 円
平成18年度683 円+4 円
平成19年度697 円+14 円
平成20年度712 円+15 円
平成21年度721 円+9 円
平成22年度734 円+13 円
平成23年度739 円+5 円
平成24年度749 円+10 円
平成25年度761 円+12 円
平成26年度776 円+15 円
平成27年度794 円+18 円
平成28年度819 円+25 円
平成29年度844 円+25 円
平成30年度871 円+27 円
令和元年度899 円+28 円
令和2年度900 円+1 円
令和3年度928 円+28 円
令和4年度960 円+32 円
令和5年度1,001 円+41 円
令和6年度1,052 円+51 円
令和7年度1,116 円+64 円

出典:厚生労働省「平成14年度から令和7年度までの地域別最低賃金改定状況

労働時間別の目安

1,116円ちょうどで働いた場合の金額です。1か月は「52週 ÷ 12」で計算しています。

働く時間1週間1か月1年
週20時間22,320 円96,720 円1,160,640 円
週30時間33,480 円145,080 円1,740,960 円
週40時間44,640 円193,440 円2,321,280 円

額面です。ここから所得税・住民税・社会保険料が引かれます。

全国のなかでの位置

兵庫県1,116 円全国 8位
全国加重平均1,121 円5円 低い
最も高い 東京都1,226 円110円 高い

全国加重平均は各都道府県の単純な平均ではなく、働いている人数で重みづけした値です。1つ上の額は京都府の 1,122円、1つ下の額は静岡県の 1,097円

最低賃金の決まり

出典:厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」(令和7年度 地域別最低賃金 全国一覧)/同「最低賃金の適用される労働者の範囲

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