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広島県の最低賃金

令和7年度の広島県の最低賃金は時間額 1,085円です(令和7年11月1日から適用)。この額で働いた場合の月収・年収と、自分の時給が下回っていないかをその場で確認できます。

広島県の最低賃金(令和7年度)

1,085円/時

令和7年11月1日から適用 / 前年 1,020円 から 65円(6.4%)の引上げ / 全国 11位

この時給で働くといくらになるか

時給を書き換えると、広島県の下限(1,085円)を上回っているかどうかも判定します。

時間

広島県の最低賃金の推移(24年分)

平成14年度の 644円から、令和7年度の 1,085円まで 441円(1.68倍)上がっています。 1,000円に届いたのは令和6年度です。 直近5回の引上げ額は平均 43円で、最も大きかったのは令和7年度の 65円でした。 前年から据え置きだった年度は平成15年度・令和2年度です。

全国加重平均との差は、平成14年度に19円 低い、令和7年度に36円 低い状態です。差は17円開きました。

全国での順位は、平成14年度の20位から令和7年度の11位へ9ランク上がりました。この間で最も高かったのは平成23年度の11位、最も低かったのは平成15年度の20位です。

年度時間額前年から
平成14年度644 円
平成15年度644 円据え置き
平成16年度645 円+1 円
平成17年度649 円+4 円
平成18年度654 円+5 円
平成19年度669 円+15 円
平成20年度683 円+14 円
平成21年度692 円+9 円
平成22年度704 円+12 円
平成23年度710 円+6 円
平成24年度719 円+9 円
平成25年度733 円+14 円
平成26年度750 円+17 円
平成27年度769 円+19 円
平成28年度793 円+24 円
平成29年度818 円+25 円
平成30年度844 円+26 円
令和元年度871 円+27 円
令和2年度871 円据え置き
令和3年度899 円+28 円
令和4年度930 円+31 円
令和5年度970 円+40 円
令和6年度1,020 円+50 円
令和7年度1,085 円+65 円

出典:厚生労働省「平成14年度から令和7年度までの地域別最低賃金改定状況

労働時間別の目安

1,085円ちょうどで働いた場合の金額です。1か月は「52週 ÷ 12」で計算しています。

働く時間1週間1か月1年
週20時間21,700 円94,033 円1,128,400 円
週30時間32,550 円141,050 円1,692,600 円
週40時間43,400 円188,067 円2,256,800 円

額面です。ここから所得税・住民税・社会保険料が引かれます。

全国のなかでの位置

広島県1,085 円全国 11位
全国加重平均1,121 円36円 低い
最も高い 東京都1,226 円141円 高い

全国加重平均は各都道府県の単純な平均ではなく、働いている人数で重みづけした値です。1つ上の額は三重県の 1,087円、1つ下の額は滋賀県の 1,080円

最低賃金の決まり

出典:厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」(令和7年度 地域別最低賃金 全国一覧)/同「最低賃金の適用される労働者の範囲

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