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茨城県の最低賃金

令和7年度の茨城県の最低賃金は時間額 1,074円です(令和7年10月12日から適用)。この額で働いた場合の月収・年収と、自分の時給が下回っていないかをその場で確認できます。

茨城県の最低賃金(令和7年度)

1,074円/時

令和7年10月12日から適用 / 前年 1,005円 から 69円(6.9%)の引上げ / 全国 14位

この時給で働くといくらになるか

時給を書き換えると、茨城県の下限(1,074円)を上回っているかどうかも判定します。

時間

茨城県の最低賃金の推移(24年分)

平成14年度の 647円から、令和7年度の 1,074円まで 427円(1.66倍)上がっています。 1,000円に届いたのは令和6年度です。 直近5回の引上げ額は平均 45円で、最も大きかったのは令和7年度の 69円でした。 前年から据え置きだった年度は平成15年度です。

全国加重平均との差は、平成14年度に16円 低い、令和7年度に47円 低い状態です。差は31円開きました。

全国での順位は、平成14年度の14位から令和7年度の14位へ変わっていません。この間で最も高かったのは平成14年度の14位、最も低かったのは平成22年度の20位です。

年度時間額前年から
平成14年度647 円
平成15年度647 円据え置き
平成16年度648 円+1 円
平成17年度651 円+3 円
平成18年度655 円+4 円
平成19年度665 円+10 円
平成20年度676 円+11 円
平成21年度678 円+2 円
平成22年度690 円+12 円
平成23年度692 円+2 円
平成24年度699 円+7 円
平成25年度713 円+14 円
平成26年度729 円+16 円
平成27年度747 円+18 円
平成28年度771 円+24 円
平成29年度796 円+25 円
平成30年度822 円+26 円
令和元年度849 円+27 円
令和2年度851 円+2 円
令和3年度879 円+28 円
令和4年度911 円+32 円
令和5年度953 円+42 円
令和6年度1,005 円+52 円
令和7年度1,074 円+69 円

出典:厚生労働省「平成14年度から令和7年度までの地域別最低賃金改定状況

労働時間別の目安

1,074円ちょうどで働いた場合の金額です。1か月は「52週 ÷ 12」で計算しています。

働く時間1週間1か月1年
週20時間21,480 円93,080 円1,116,960 円
週30時間32,220 円139,620 円1,675,440 円
週40時間42,960 円186,160 円2,233,920 円

額面です。ここから所得税・住民税・社会保険料が引かれます。

全国のなかでの位置

茨城県1,074 円全国 14位
全国加重平均1,121 円47円 低い
最も高い 東京都1,226 円152円 高い

全国加重平均は各都道府県の単純な平均ではなく、働いている人数で重みづけした値です。1つ上の額は北海道の 1,075円、1つ下の額は栃木県の 1,068円

1,074円に近い都道府県:滋賀県 1,080円

最低賃金の決まり

出典:厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」(令和7年度 地域別最低賃金 全国一覧)/同「最低賃金の適用される労働者の範囲

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