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佐賀県の最低賃金

令和7年度の佐賀県の最低賃金は時間額 1,030円です(令和7年11月21日から適用)。この額で働いた場合の月収・年収と、自分の時給が下回っていないかをその場で確認できます。

佐賀県の最低賃金(令和7年度)

1,030円/時

令和7年11月21日から適用 / 前年 956円 から 74円(7.7%)の引上げ / 全国 41位

この時給で働くといくらになるか

時給を書き換えると、佐賀県の下限(1,030円)を上回っているかどうかも判定します。

時間

佐賀県の最低賃金の推移(24年分)

平成14年度の 605円から、令和7年度の 1,030円まで 425円(1.70倍)上がっています。 1,000円に届いたのは令和7年度です。 直近5回の引上げ額は平均 48円で、最も大きかったのは令和7年度の 74円でした。 前年から据え置きだった年度は平成15年度です。

全国加重平均との差は、平成14年度に58円 低い、令和7年度に91円 低い状態です。差は33円開きました。

全国での順位は、平成14年度の39位から令和7年度の41位へ2ランク下がりました。この間で最も高かったのは令和5年度の32位、最も低かったのは平成21年度の44位です。

年度時間額前年から
平成14年度605 円
平成15年度605 円据え置き
平成16年度606 円+1 円
平成17年度608 円+2 円
平成18年度611 円+3 円
平成19年度619 円+8 円
平成20年度628 円+9 円
平成21年度629 円+1 円
平成22年度642 円+13 円
平成23年度646 円+4 円
平成24年度653 円+7 円
平成25年度664 円+11 円
平成26年度678 円+14 円
平成27年度694 円+16 円
平成28年度715 円+21 円
平成29年度737 円+22 円
平成30年度762 円+25 円
令和元年度790 円+28 円
令和2年度792 円+2 円
令和3年度821 円+29 円
令和4年度853 円+32 円
令和5年度900 円+47 円
令和6年度956 円+56 円
令和7年度1,030 円+74 円

出典:厚生労働省「平成14年度から令和7年度までの地域別最低賃金改定状況

労働時間別の目安

1,030円ちょうどで働いた場合の金額です。1か月は「52週 ÷ 12」で計算しています。

働く時間1週間1か月1年
週20時間20,600 円89,267 円1,071,200 円
週30時間30,900 円133,900 円1,606,800 円
週40時間41,200 円178,533 円2,142,400 円

額面です。ここから所得税・住民税・社会保険料が引かれます。

全国のなかでの位置

佐賀県1,030 円全国 41位
全国加重平均1,121 円91円 低い
最も高い 東京都1,226 円196円 高い

全国加重平均は各都道府県の単純な平均ではなく、働いている人数で重みづけした値です。1つ上の額は長崎県の 1,031円、1つ下の額は青森県の 1,029円

1,030円で同じ順位なのは鳥取県です。

1,030円に近い都道府県:宮城県 1,038円香川県 1,036円大分県 1,035円熊本県 1,034円福島県 1,033円島根県 1,033円

最低賃金の決まり

出典:厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」(令和7年度 地域別最低賃金 全国一覧)/同「最低賃金の適用される労働者の範囲

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最終更新: / 運営:合同会社ヨノナカ