ヨノナカの道具箱

千葉県の最低賃金

令和7年度の千葉県の最低賃金は時間額 1,140円です(令和7年10月3日から適用)。この額で働いた場合の月収・年収と、自分の時給が下回っていないかをその場で確認できます。

千葉県の最低賃金(令和7年度)

1,140円/時

令和7年10月3日から適用 / 前年 1,076円 から 64円(5.9%)の引上げ / 全国 5位

この時給で働くといくらになるか

時給を書き換えると、千葉県の下限(1,140円)を上回っているかどうかも判定します。

時間

千葉県の最低賃金の推移(24年分)

平成14年度の 677円から、令和7年度の 1,140円まで 463円(1.68倍)上がっています。 1,000円に届いたのは令和5年度です。 直近5回の引上げ額は平均 43円で、最も大きかったのは令和7年度の 64円でした。 前年から据え置きだった年度は平成15年度です。

全国加重平均との差は、平成14年度に14円 高い、令和7年度に19円 高い状態です。差は5円開きました。

全国での順位は、平成14年度の6位から令和7年度の5位へ1ランク上がりました。この間で最も高かったのは平成17年度の5位、最も低かったのは平成24年度の7位です。

年度時間額前年から
平成14年度677 円
平成15年度677 円据え置き
平成16年度678 円+1 円
平成17年度682 円+4 円
平成18年度687 円+5 円
平成19年度706 円+19 円
平成20年度723 円+17 円
平成21年度728 円+5 円
平成22年度744 円+16 円
平成23年度748 円+4 円
平成24年度756 円+8 円
平成25年度777 円+21 円
平成26年度798 円+21 円
平成27年度817 円+19 円
平成28年度842 円+25 円
平成29年度868 円+26 円
平成30年度895 円+27 円
令和元年度923 円+28 円
令和2年度925 円+2 円
令和3年度953 円+28 円
令和4年度984 円+31 円
令和5年度1,026 円+42 円
令和6年度1,076 円+50 円
令和7年度1,140 円+64 円

出典:厚生労働省「平成14年度から令和7年度までの地域別最低賃金改定状況

労働時間別の目安

1,140円ちょうどで働いた場合の金額です。1か月は「52週 ÷ 12」で計算しています。

働く時間1週間1か月1年
週20時間22,800 円98,800 円1,185,600 円
週30時間34,200 円148,200 円1,778,400 円
週40時間45,600 円197,600 円2,371,200 円

額面です。ここから所得税・住民税・社会保険料が引かれます。

全国のなかでの位置

千葉県1,140 円全国 5位
全国加重平均1,121 円19円 高い
最も高い 東京都1,226 円86円 高い

全国加重平均は各都道府県の単純な平均ではなく、働いている人数で重みづけした値です。1つ上の額は埼玉県の 1,141円、1つ下の額は京都府の 1,122円

1,140円で同じ順位なのは愛知県です。

最低賃金の決まり

出典:厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」(令和7年度 地域別最低賃金 全国一覧)/同「最低賃金の適用される労働者の範囲

ほかの道具

最終更新: / 運営:合同会社ヨノナカ