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埼玉県の最低賃金

令和7年度の埼玉県の最低賃金は時間額 1,141円です(令和7年11月1日から適用)。この額で働いた場合の月収・年収と、自分の時給が下回っていないかをその場で確認できます。

埼玉県の最低賃金(令和7年度)

1,141円/時

令和7年11月1日から適用 / 前年 1,078円 から 63円(5.8%)の引上げ / 全国 4位

この時給で働くといくらになるか

時給を書き換えると、埼玉県の下限(1,141円)を上回っているかどうかも判定します。

時間

埼玉県の最低賃金の推移(24年分)

平成14年度の 678円から、令和7年度の 1,141円まで 463円(1.68倍)上がっています。 1,000円に届いたのは令和5年度です。 直近5回の引上げ額は平均 43円で、最も大きかったのは令和7年度の 63円でした。 前年から据え置きだった年度は平成15年度です。

全国加重平均との差は、平成14年度に15円 高い、令和7年度に20円 高い状態です。差は5円開きました。

全国での順位は、平成14年度の5位から令和7年度の4位へ1ランク上がりました。この間で最も高かったのは平成21年度の4位、最も低かったのは平成20年度の6位です。

年度時間額前年から
平成14年度678 円
平成15年度678 円据え置き
平成16年度679 円+1 円
平成17年度682 円+3 円
平成18年度687 円+5 円
平成19年度702 円+15 円
平成20年度722 円+20 円
平成21年度735 円+13 円
平成22年度750 円+15 円
平成23年度759 円+9 円
平成24年度771 円+12 円
平成25年度785 円+14 円
平成26年度802 円+17 円
平成27年度820 円+18 円
平成28年度845 円+25 円
平成29年度871 円+26 円
平成30年度898 円+27 円
令和元年度926 円+28 円
令和2年度928 円+2 円
令和3年度956 円+28 円
令和4年度987 円+31 円
令和5年度1,028 円+41 円
令和6年度1,078 円+50 円
令和7年度1,141 円+63 円

出典:厚生労働省「平成14年度から令和7年度までの地域別最低賃金改定状況

労働時間別の目安

1,141円ちょうどで働いた場合の金額です。1か月は「52週 ÷ 12」で計算しています。

働く時間1週間1か月1年
週20時間22,820 円98,887 円1,186,640 円
週30時間34,230 円148,330 円1,779,960 円
週40時間45,640 円197,773 円2,373,280 円

額面です。ここから所得税・住民税・社会保険料が引かれます。

全国のなかでの位置

埼玉県1,141 円全国 4位
全国加重平均1,121 円20円 高い
最も高い 東京都1,226 円85円 高い

全国加重平均は各都道府県の単純な平均ではなく、働いている人数で重みづけした値です。1つ上の額は大阪府の 1,177円、1つ下の額は千葉県の 1,140円

1,141円に近い都道府県:愛知県 1,140円

最低賃金の決まり

出典:厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」(令和7年度 地域別最低賃金 全国一覧)/同「最低賃金の適用される労働者の範囲

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