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鹿児島県の最低賃金

令和7年度の鹿児島県の最低賃金は時間額 1,026円です(令和7年11月1日から適用)。この額で働いた場合の月収・年収と、自分の時給が下回っていないかをその場で確認できます。

鹿児島県の最低賃金(令和7年度)

1,026円/時

令和7年11月1日から適用 / 前年 953円 から 73円(7.7%)の引上げ / 全国 44位

この時給で働くといくらになるか

時給を書き換えると、鹿児島県の下限(1,026円)を上回っているかどうかも判定します。

時間

鹿児島県の最低賃金の推移(24年分)

平成14年度の 605円から、令和7年度の 1,026円まで 421円(1.70倍)上がっています。 1,000円に届いたのは令和7年度です。 直近5回の引上げ額は平均 47円で、最も大きかったのは令和7年度の 73円でした。 前年から据え置きだった年度は平成15年度です。

全国加重平均との差は、平成14年度に58円 低い、令和7年度に95円 低い状態です。差は37円開きました。

全国での順位は、平成14年度の39位から令和7年度の44位へ5ランク下がりました。この間で最も高かったのは平成23年度の32位、最も低かったのは平成30年度の47位です。

年度時間額前年から
平成14年度605 円
平成15年度605 円据え置き
平成16年度606 円+1 円
平成17年度608 円+2 円
平成18年度611 円+3 円
平成19年度619 円+8 円
平成20年度627 円+8 円
平成21年度630 円+3 円
平成22年度642 円+12 円
平成23年度647 円+5 円
平成24年度654 円+7 円
平成25年度665 円+11 円
平成26年度678 円+13 円
平成27年度694 円+16 円
平成28年度715 円+21 円
平成29年度737 円+22 円
平成30年度761 円+24 円
令和元年度790 円+29 円
令和2年度793 円+3 円
令和3年度821 円+28 円
令和4年度853 円+32 円
令和5年度897 円+44 円
令和6年度953 円+56 円
令和7年度1,026 円+73 円

出典:厚生労働省「平成14年度から令和7年度までの地域別最低賃金改定状況

労働時間別の目安

1,026円ちょうどで働いた場合の金額です。1か月は「52週 ÷ 12」で計算しています。

働く時間1週間1か月1年
週20時間20,520 円88,920 円1,067,040 円
週30時間30,780 円133,380 円1,600,560 円
週40時間41,040 円177,840 円2,134,080 円

額面です。ここから所得税・住民税・社会保険料が引かれます。

全国のなかでの位置

鹿児島県1,026 円全国 44位
全国加重平均1,121 円95円 低い
最も高い 東京都1,226 円200円 高い

全国加重平均は各都道府県の単純な平均ではなく、働いている人数で重みづけした値です。1つ上の額は青森県の 1,029円、1つ下の額は高知県の 1,023円

1,026円に近い都道府県:熊本県 1,034円福島県 1,033円島根県 1,033円愛媛県 1,033円山形県 1,032円岩手県 1,031円

最低賃金の決まり

出典:厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」(令和7年度 地域別最低賃金 全国一覧)/同「最低賃金の適用される労働者の範囲

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