ヨノナカの道具箱

請求書をこの場で作って印刷する

枠を埋めるとそのまま印刷できます。ダウンロードも会員登録も要りません。消費税と源泉徴収は自動で計算し、差引お支払額まで出します。

請 求 書

品名・作業内容数量単位単価 税率源泉金額

※ は軽減税率(8%)の対象です。「源泉」に印を付けた行の合計にだけ源泉徴収を計算します。

    入力した内容はこのブラウザにだけ保存されます。次に開いたときは続きから使えます。サーバーには送られません。共有の端末では「入力を消す」で消してください。

    適格請求書(インボイス)に必要な記載事項

    登録番号を持つ事業者が発行する適格請求書には、次の6つを書きます。上のフォームはこの6つが埋まる作りにしています。

    1. 書類を作成した事業者の氏名または名称および登録番号(=発行者・登録番号)
    2. 取引年月日(請求日とは別です。上のフォームでは「取引年月日」に、対象の日または期間を書きます)
    3. 取引内容(軽減税率の対象品目である場合はその旨。明細の税率を8%にすると品名に ※ が付く扱いです)
    4. 税率ごとに区分して合計した対価の額および適用税率
    5. 税率ごとに区分した消費税額等
    6. 交付を受ける事業者の氏名または名称(=請求先)

    4と5があるため、10%と8%が混ざる請求書では、税率ごとに小計と消費税額を分けて書く必要があります。 上のツールは明細ごとに税率を選べるようにし、消費税の端数処理も税率ごとに1回だけ行っています。

    小売業・飲食店業・タクシー業等が出す適格簡易請求書では、国税庁の説明のとおり 「4か5のいずれかの記載で足り、6の記載は不要」です。

    出典:国税庁 タックスアンサー「No.6625 適格請求書等の記載事項」(令和7年4月1日現在法令等)/同「インボイス制度について

    源泉徴収を差し引くとき

    原稿料・講演料・デザイン料など源泉徴収の対象になる報酬では、支払う側が所得税と復興特別所得税を差し引いてから振り込みます。

    支払金額(A)税額
    100万円以下A × 10.21%
    100万円超(A − 100万円) × 20.42% + 102,100円

    原則は税込金額が対象ですが、請求書で報酬額と消費税額を分けて書いている場合は、消費税を除いた金額だけを対象にできます。差し引かれる額が小さくなるので、消費税は必ず行を分けてください。上のツールは分けて書く前提で計算しています。

    源泉徴収の対象になるのは報酬・料金等に当たるものだけです。物品の販売代金など対象外のものを同じ請求書に入れる場合、全額に掛けると差し引かれすぎます。上のツールは明細ごとに「源泉」の印を付けられるようにし、印を付けた行の合計にだけ計算します。

    出典:国税庁「No.2795 原稿料や講演料等を支払ったとき」/「No.6929 消費税等と源泉所得税及び復興特別所得税

    「ご請求金額」と「振り込まれる額」は違う

    請求書の顔として大きく書く「ご請求金額」は税込の合計です。源泉徴収がある場合、実際に振り込まれるのはそこから税額を引いた後の金額になります。

    この2つを混同すると、入金額が足りないように見えます。上のツールは合計(ご請求金額)差引お支払額を別の行に出しています。

    毎月これを書くのが面倒になったら

    単価と時間が決まっていれば、金額は機械的に出ます。手間がかかるのは時間のほうで、月末にまとめて思い出そうとすると、細切れの作業や移動中の対応が抜けます。

    作業の開始と終了だけ記録しておけば、請求書づくりは金額を出すだけになります。時間から請求額までを1つのアプリで完結させたい場合は、下のアプリで同じことができます。

    よくある質問

    作った請求書はどこかに保存されますか?
    このブラウザの中だけに残ります。サーバーには送信されません。別の端末では引き継がれないので、必要なら印刷またはPDFで保存してください。
    PDFで保存できますか?
    「印刷 / PDFで保存」を押して、印刷先に「PDFに保存」を選んでください。専用の書き出し機能は持っていません。
    登録番号がない場合はどうしますか?
    免税事業者など登録番号がない場合は空のままにしてください。その場合は適格請求書ではなくなります。
    10%と8%が混ざる請求書も作れますか?
    作れます。明細ごとに税率を選ぶと、税率ごとに小計と消費税額を分けて出します。消費税の端数処理も税率ごとに1回だけ行います。
    押印は必要ですか?
    請求書に押印を義務づける法律の定めはありません。取引先の求めに応じてください。

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    最終更新: / 運営:合同会社ヨノナカ